打ち揚げ煙火を揚げるには、消費できる数の規模により、煙火の打ち揚げ届出書の提出か、煙火の打ち揚げ許可申請書の申請が必要です。届出書で消費できる数は、2号玉50個、3号玉15個、4号玉10個の計75個までとなります。それ以上はすべて許可申請となります。
届出書提出の目安は1週間前、許可申請書の申請の目安は1か月前になります。花火を打ち揚げるには「保安距離」と呼ばれる煙火打ち揚げ場所から保安対象物への一定の立入禁止区域を設けなければなりません。保安距離は、打ち揚げる大きさや種類によって異なり、各都道県によって規定されています。
お電話・FAX・メールで承ります。ご都合のよい方法でお問合せください。
実施予定場所、予定日、ご予算、目的、ご希望をヒアリングさせていただきます。
会場の広さ、周辺の状況確認、観覧場所、保安距離などから、ご提案内容を検討します。
ご予算や会場の条件等、お客様のご要望から最適なプランをご提案します。
プランの提示から変更等共有したうえで、最終のお見積りをご提示させていただき、ご契約をいただきます。
関係提出書類の作成は弊社で行いますが届出者または申請者はお客様(主催者様)となりますので、提出または申請はお客様の方でお願いします。届出は郵送も可能です。申請には申請手数料として新潟県の場合、7,900円が必要になります。こちらはお客様の方でご用意願います。
申請書の内容についての問い合わせは弊社で行いますので、お客様に問合せがあった場合は弊社に連絡していただくようお伝えください。
当日の天候や現場の状況を確認し、準備と打ち揚げを行います。
打ち揚げ終了後、不発玉や燃え残りがないかを弊社スタッフが確認いたします。
ご相談・お問い合わせは、お気軽にご連絡ください。【パンフレット(PDF)はこちら】